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上海立教会会則(2008.08改定)

1999年11月5日制定

2008年8月1日  改

 

第1章 総 則

第1条(名称)

本会の名称は、上海立教会と称する。

 

第2条(目的)

本会は会員相互の親睦と研鑽をはかり、立教大学及び立教学院の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成する為に必要な事業を行う。

 

第4条(会員)

1. 本会の会員は、中国上海地区及び近郊地区に在住又は勤務する立教大学の交友で、本会の目的に賛同する者とする。

2. 但し、立教大学以外の立教学院関係校卒業者について、本会の目的に賛同することを条件として会員となることを妨げない。

3. 本会への入会を希望する者は、会長に入会を申し込まなければならない。

4. 会長は、幹事会に対し入会申し込みを審査し、承認したものを会員とし、会員名簿に記載するよう指示する。

 

第2章 役 員

第5条(役員)

1.本会は下記役員をおく。兼任を妨げないが、監事が顧問以外の役員を兼任することを禁止する。

・顧 問   若干名

・会 長    1名

・副会長   若干名

・幹事長    1名

・幹 事   若干名

・監 事    1名

 

第6条(役員の選任、任命、罷免)

・ 会長は総会で選任され、顧問及び監事を除く他の役職員は会長がこれを任命あるいは罷免する。

・ 監事は、幹事会が多数決をもって任命する。

・ 顧問は、会長が推薦し幹事会の承認を経なければならない。

 

第7条(役員の任務)

・ 顧問は、会長及び幹事会の求めに応じ必要な助言を行う。

・ 会長は、会務を統括し、本会を代表する。

・ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。

・ 幹事長は、幹事会の議長となり幹事会を統括する。

・ 幹事は、幹事長を補佐し、会の運営を担当する。

・ 監事は、本会運営全般について監査する。

 

第8条(幹事会)

・ 幹事会は、会長、幹事長、会計監事をもって構成する。

・ 幹事長は、各幹事に対し担当職務を命ずることが出来る。

・ 幹事会は、会の運営全般の行政部門であり本会の事業運営案を作成し、執行する。

・ 幹事長は、必要に応じ幹事会検討事項及び決定事項を会員に通知しなければならない。

・ 幹事会は、会員名簿を適切に管理しなければならない。

 

第9条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

 

第3章 総 会

第10条(定期総会・臨時総会)

1. 本会は毎年一回定時総会を開催する。

2. 本会は必要に応じて臨時総会を開催することが出来る。

3. 臨時総会は、会長或いは幹事会が発議したとき或いは会員の3分の1が会長に対し開催を要求したときに開催しなければならない。

4. 臨時総会については、電子メールによる開催も可とする。但し電子メールによる開催の場合は、議案議決には、投票数の過半数をもって議決する。投票が無き場合は会長への委任とする。

 

第11条(総会の審議・議決)

1. 総会は会長の選任、事業計画、予算決算等、本会の運営において重要な事項を審議する。

2. 総会の議決は出席者の多数決をもって行い、過半数をもって議決とする。

3. 可否同数の場合は議長がこれを決する。

4. 総会の議長は在任中の会長がこれを行う。

 

第4章 会 計

第12条(会計)

本会の運営費用は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。実施細則は幹事会が決定する。

 

第13条(会費)

本会は会費を徴収することが出来る。徴収方法、金額は幹事会で実施要綱を策定し、総会にて承認を得なければならない。

 

第14条(会計年度)

本会会計年度は毎年1月1日から12月31日までの1年間とする。

 

第5章 付 則

第15条(改正)

この会則の改定は総会の決議により行う。

 

第16条(退会)

1. 会員は会長に申し出て任意に退会することが出来る。ただし、既に納入した会費、寄付金等は返戻しないものとする。

2. 会員として著しく不適当な者があるときは、総会の決議により、その者を退会させることが出来る。

 

第17条(施行)

この会則は、2008年8月1日より施行する。

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